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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第五条の十の二の二

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第五条の十の二の二

第九条の三第十一項において準用する法第九条第五項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第一項第一号から第三号まで、第五号から第十二号まで及び次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 埋め立てた水銀処理物の数量
  2. 最終処分基準省令第一条の二第二項第四号の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
  3. 最終処分基準省令第一条の二第三項第三号の規定により講じた措置の内容

2前項の申請書については、第五条の五の二の二第二項の規定を準用する。

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