条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の十三 (一般廃棄物の無害化処理の認定証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物の無害化処理の認定証)

第六条の二十四の十三

第五条の十一に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
  4. 無害化処理の方法
  5. 無害化処理の用に供する施設の種類
  6. 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
  7. 無害化処理の用に供する施設の処理能力
  8. 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類及び積み上げることができる高さ

e-Gov法令検索で第六条の二十四の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の二十四の十三(一般廃棄物の無害化処理の認定証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二十四の十二(記録する事項) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第六条の二十四の十四(事業の廃止の届出) →