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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の十二 (記録する事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(記録する事項)

第六条の二十四の十二

第九条の十第八項において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項は、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。

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