(記録する事項) 第六条の二十四の十二 法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項は、第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。 e-Gov法令検索で第六条の二十四の十二を開く ↗