(記録の閲覧) 第六条の二十四の十一 法第九条の十第八項において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二十四の十一を開く ↗