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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の十一 (記録の閲覧)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(記録の閲覧)

第六条の二十四の十一

第九条の十第八項において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。

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