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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の十 (無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)

第六条の二十四の十

第三条の二の規定は、法第九条の十第八項において読み替えて準用する法第八条第三項の書類について準用する。

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