(総務課の所掌事務)
第九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 四機構及び定員に関すること。
- 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 六地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
- 七地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九情報システムの管理に関すること。
- 十経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 十一国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十三エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
- 十四エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十五東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
- 十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十七職員に貸与する宿舎に関すること。
- 十八庁内の管理に関すること。
- 十九広報に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。