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地方環境事務所組織規則 第九条 (総務課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(総務課の所掌事務)

第九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  4. 機構及び定員に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
  7. 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 情報システムの管理に関すること。
  10. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  11. 十一
    国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  12. 十二
    職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  13. 十三
    エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
  14. 十四
    エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十五
    東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  16. 十六
    東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  17. 十七
    職員に貸与する宿舎に関すること。
  18. 十八
    庁内の管理に関すること。
  19. 十九
    広報に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(経理課の設置期間の特例)

第三十九条第一項の経理課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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