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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第四十三条 (汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)

第四十三条

第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。

  1. 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況については、放射線の量によるものとすること。
  2. 放射線の量の測定は、測定した値が正確に検出される放射線測定器を用いて行うこと。
  3. 放射線の量の測定は、地表五十センチメートルから一メートルの高さで行うこと。
  4. 毎年一回以上定期に放射線測定器の較正を行うこと。

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