(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)
第四十三条
法第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一事故由来放射性物質による環境の汚染の状況については、放射線の量によるものとすること。
- 二放射線の量の測定は、測定した値が正確に検出される放射線測定器を用いて行うこと。
- 三放射線の量の測定は、地表五十センチメートルから一メートルの高さで行うこと。
- 四毎年一回以上定期に放射線測定器の較正を行うこと。
法第三十四条第一項の規定による調査測定は、次に定めるところにより行うものとする。