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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第四十二条 (汚染状況重点調査地域の指定の公告等)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(汚染状況重点調査地域の指定の公告等)

第四十二条

第三十二条第四項の規定による公告は、汚染状況重点調査地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

2第三十二条第四項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染状況重点調査地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。

  1. 汚染状況重点調査地域の区域
  2. 汚染状況重点調査地域を指定した年月日

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