(除去土壌等の保管の台帳)
第四十一条
法第三十一条第三項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。
2前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第七号のとおりとする。
- 一土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二保管を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 三保管を行う土地の所在地
- 四保管を開始した年月日
- 五保管を終了した年月日
- 六除去土壌等の種類及び数量
- 七保管開始前及び開始後における放射線の量
- 八保管終了時点における放射線の量
- 九運搬年月日
- 十運搬先
- 十一運搬を行う者の氏名又は名称
- 十二運搬を行う除去土壌等の種類
- 十三運搬を行う除去土壌等の数量
3第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。
4帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。
5環境大臣は、法第三十一条第三項の規定による台帳を、当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。