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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
› 第四十四条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第四十四条 (身分を示す証明書)
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
(身分を示す証明書)
第四十四条
法
第三十四条第五項
の証明書の様式は、
様式第八号
のとおりとする。
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「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第四十四条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第34条
様式第八号
(e-Gov)
← 第四十三条(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 目次
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