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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
› 第二十二条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (特定廃棄物処理基準)
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
(特定廃棄物処理基準)
第二十二条
法
第二十条
の環境省令で定める特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の基準は、
次条
から
第二十六条
までに定めるところによる。
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