(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更) 第三十八条 法第二十九条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一対象区域の面積の十パーセント未満の変更二実施する区域の面積の十パーセント未満の変更三土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの四着手予定時期及び完了予定時期の変更 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗