条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第三十八条 (特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更)

第三十八条

第二十九条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 対象区域の面積の十パーセント未満の変更
  2. 実施する区域の面積の十パーセント未満の変更
  3. 土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの
  4. 着手予定時期及び完了予定時期の変更

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第三十八条(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 目次 第三十九条(特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項) →