(特別地域内除染実施計画の変更)
第二十九条
環境大臣は、除染特別地域の区域の変更により、又は除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、特別地域内除染実施計画を変更することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による特別地域内除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
環境大臣は、除染特別地域の区域の変更により、又は除染特別地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、特別地域内除染実施計画を変更することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による特別地域内除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。