(特別地域内除染実施計画)
第二十八条
環境大臣は、除染特別地域を指定したときは、当該除染特別地域について、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関する計画(以下「特別地域内除染実施計画」という。)を定めなければならない。
2特別地域内除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一除染等の措置等の実施に関する方針
- 二特別地域内除染実施計画の目標
- 三前号の目標を達成するために必要な措置に関する基本的事項
- 四その他除染特別地域に係る除染等の措置等の実施に関し必要な事項
3環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4環境大臣は、特別地域内除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。