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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第五十五条 (知識の普及等)

平成二十三年法律第百十号法律
(知識の普及等)

第五十五条

国及び地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に関し、国民の理解と協力を得るため、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響及びその影響を低減するための方策に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。

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