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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第七条

平成二十三年法律第百十号法律

第七条

環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
  2. 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
  3. 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
  4. 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
  5. 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
  6. その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項

3環境大臣は、第一項の規定により基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4環境大臣は、基本方針につき第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5第一項及び前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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政府は、原子力発電所において事故が発生した場合における当該事故に係る原子炉、使用済燃料等に関する規制の在り方等について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

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