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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第五十七条 (権限の委任)

平成二十三年法律第百十号法律
(権限の委任)

第五十七条

この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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