(関係地方公共団体の協力) 第五十二条 国、都道府県及び市町村は、この法律に基づく措置の実施のために必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗