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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第八十七条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十三年法律第百十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第八十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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