(汚染状況重点調査地域の区域の変更等)
第三十三条
環境大臣は、汚染状況重点調査地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該汚染状況重点調査地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による汚染状況重点調査地域の区域の変更又は汚染状況重点調査地域の指定の解除について準用する。
環境大臣は、汚染状況重点調査地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、当該汚染状況重点調査地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による汚染状況重点調査地域の区域の変更又は汚染状況重点調査地域の指定の解除について準用する。