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地方環境事務所組織規則 第五十三条 (工務課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(工務課の所掌事務)

第五十三条

工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中間貯蔵施設の整備に関する工事費の積算に関すること。
  2. 中間貯蔵施設の整備に関する工事の実施設計、施工その他の工事管理に関すること。

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