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地方環境事務所組織規則 第五十四条 (輸送課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(輸送課の所掌事務)

第五十四条

輸送課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 福島県内除去土壌等の輸送に係る道路の補修に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。

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