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地方環境事務所組織規則 第五十五条 (管理課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(管理課の所掌事務)

第五十五条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中間貯蔵施設の整備に係る調査に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に係る事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び復興再生利用企画課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
  6. 中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。

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