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地方環境事務所組織規則 第五十六条 (中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)

第五十六条

中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に関する工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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