(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務) 第五十六条 中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。二中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること(復興再生利用事業推進課の所掌に属するものを除く。)。三前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に関する工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗