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地方環境事務所組織規則 第五十二条 (中間貯蔵総括課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(中間貯蔵総括課の所掌事務)

第五十二条

中間貯蔵総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中間貯蔵部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、中間貯蔵部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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