(渉外広報課の所掌事務) 第四十一条 渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。二放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗