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地方環境事務所組織規則 第四十条 (総務課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(総務課の所掌事務)

第四十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  4. 機構及び定員に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
  7. 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(渉外広報課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 情報システムの管理に関すること。
  10. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    職員に貸与する宿舎に関すること。
  12. 十二
    庁内の管理に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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