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地方環境事務所組織規則 第三十九条 (総務部に置く課)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(総務部に置く課)

第三十九条

総務部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、総務部に調整官一人を置く。

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