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地方環境事務所組織規則 第三十九条 (総務部に置く課)
平成十七年環境省令第十九号
府省令
(総務部に置く課)
第三十九条
総務部に、次に掲げる課を置く。
2
前項に掲げる課のほか、総務部に調整官一人を置く。
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