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地方環境事務所組織規則 第三十八条 (国立公園管理官の職務)
平成十七年環境省令第十九号
府省令
(国立公園管理官の職務)
第三十八条
国立公園管理官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。
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地方環境事務所組織規則 目次
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