(経理課の所掌事務) 第四十三条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗