条文くん法令検索 AIに質問する

地方環境事務所組織規則 第四十三条 (経理課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(経理課の所掌事務)

第四十三条

経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方環境事務所組織規則第四十三条(経理課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(企画課の所掌事務) 地方環境事務所組織規則 目次 第四十四条(調整官の職務) →