(国立公園保護管理企画官の職務)
第二十七条
国立公園保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官及び国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行い、自然保護官及び国立公園管理官の指揮監督を行う。
国立公園保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官及び国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行い、自然保護官及び国立公園管理官の指揮監督を行う。