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地方環境事務所組織規則 第二十八条 (国立公園利用企画官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(国立公園利用企画官の職務)

第二十八条

国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。

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