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地方環境事務所組織規則 第二十六条 (世界自然遺産専門官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(世界自然遺産専門官の職務)

第二十六条

世界自然遺産専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。

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