(利用拠点再生専門官の職務) 第三十三条 利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗