(滞在環境整備専門官の職務) 第三十四条 滞在環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗