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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第二条 (福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件)

平成十六年環境省令第十二号府省令
(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件)

第二条

第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下この号において同じ。)についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えること
  2. 前号に掲げるもののほか、中間貯蔵が必要であると認められる場合として環境大臣が定める場合に該当すること

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(会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)

会社は、法附則第十六条の規定により読み替えられた法第八条の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に環境大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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