(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件)
第二条
法第二条第二項第二号の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
- 一事故由来放射性物質(セシウム百三十四及びセシウム百三十七に限る。以下この号において同じ。)についての放射能濃度を環境大臣が定める方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えること
- 二前号に掲げるもののほか、中間貯蔵が必要であると認められる場合として環境大臣が定める場合に該当すること