(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。