条文くん法令検索 AIに質問する

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第一条 (定義)

平成十六年環境省令第十二号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則第一条(定義)について教えてください」と聞く
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 目次 第二条(福島県内除去土壌等である特定廃棄物の要件) →