(長期借入金の借入れの認可の申請)
第五条
会社は、法第九条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二長期借入金の額
- 三借入先
- 四長期借入金の利率
- 五長期借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他環境大臣が必要と認める事項
会社は、法第九条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。