(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可の申請)
第九条
会社は、法第十一条の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けようとするときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第十一条後段の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
会社は、法第十一条の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の認可を受けようとするときは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第十一条後段の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。