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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十二条 (事業計画)

平成十五年法律第四十四号法律
(事業計画)

第十二条

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(政府への無償譲渡)

事業団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

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