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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第三条 (国の責務)

平成十五年法律第四十四号法律
(国の責務)

第三条

国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとする。

2国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。

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(検討)

政府は、平成三十九年三月三十一日までの間に、中間貯蔵の状況、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況その他の状況を勘案しつつ、会社の組織及び事業全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(商号に関する経過措置)
附則

新法第六条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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