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環境省組織規則 第二十三条 (浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室)

平成十三年環境省令第一号府省令
(浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室)

第二十三条

廃棄物適正処理推進課に、浄化槽推進室、放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室及び放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室を置く。

2浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。

3浄化槽推進室に、室長を置く。

4放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。第六項において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。第六項において同じ。)の適正な処理の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。

5放射性物質汚染廃棄物対策事業企画室に、室長を置く。

6放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室は、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係る事業の推進に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。

7放射性物質汚染廃棄物対策事業推進室に、室長を置く。

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