(広報室及び企画官)
第二条
総務課に、広報室及び企画官一人を置く。
2広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一広報に関すること。
- 二環境省の所掌事務に関する相談に関すること。
3広報室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
総務課に、広報室及び企画官一人を置く。
2広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3広報室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。