(企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官)
第三条
総合政策課に、企画評価・政策プロモーション室、環境研究技術室及び環境教育推進室並びに調査官一人を置く。
2企画評価・政策プロモーション室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(環境省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に係るものに限る。)
- 二環境省の行政の考査に関すること。
- 三環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
3企画評価・政策プロモーション室に、室長を置く。
4環境研究技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 二環境の保全に関する調査及び研究に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 三環境の保全に関する調査及び研究に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局並びに環境保健部並びに環境計画課及び環境経済課の所掌に属するものを除く。)。
- 四地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(次号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関(試験研究機関に限る。)の経費の見積りの方針の調整に関すること。
- 五地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 六環境省の所掌事務に関する研究並びに技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
- 七国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
5環境研究技術室に、室長を置く。
6環境教育推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(環境の保全に関する事業者及び国民の理解を深めるための教育及びこれらの者の学習の振興(以下この項において「環境教育等の振興」という。)並びに国民又は営利を主たる目的としない民間の団体が自発的に行う環境の保全に関する活動(以下この項において「非営利環境保全活動」という。)の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 二環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
- 三環境省の所掌に係る環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に関する事務の総括に関すること。
- 四独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定に関すること(環境教育等の振興及び非営利環境保全活動の促進に係るもの(他局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
7環境教育推進室に、室長を置く。
8調査官は、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。