(地方環境室並びに企画官及び調査官)
第一条
秘書課に、地方環境室並びに企画官一人及び調査官一人を置く。
2地方環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
- 二地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理並びに相談に関する事務に関する企画及び立案に関すること。
3地方環境室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5調査官は、秘書課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。