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環境省組織規則 第二十四条 (企画官)

平成十三年環境省令第一号府省令
(企画官)

第二十四条

環境再生・資源循環局に、企画官を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

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