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福島復興再生特別措置法 第十七条の七 (認定の取消し)

平成二十四年法律第二十五号法律
(認定の取消し)

第十七条の七

内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が第十七条の二第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3第十七条の二第八項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

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