(措置の要求)
第十七条の六
内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2関係行政機関の長は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。