条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行令 第七条 (国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)

第七条

国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行令第七条(国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(国の補助の特例) 土地改良法施行令 目次 第八条(国の無利子貸付け等) →