(国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)
第七条
国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。