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土地改良法施行令 第五十三条の十三

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十三条の十三

第九十条の二第四項の特別徴収金の額又は同条第六項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第五項又は第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一の規定を準用する。この場合において、法第九十条の二第四項の特別徴収金の額の同条第五項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第三項から第五項まで」と読み替えるものとし、法第九十条の二第六項の特別徴収金の額の同条第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第八項」と読み替えるものとする。

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